相続人調査が終わったら、相続人や被相続人の情報をまとめた「相続関係説明図」を作成しましょう。
相続関係説明図とは、被相続人を中心に家族関係を一覧にした家系図のような表です。
今回は相続関係説明図を作成するメリットや作成方法を解説しますので、相続人になった方はぜひ参考にしてみてください。
このページの目次
1.相続関係説明図が必要な理由
そもそもなぜ相続関係説明図を作成しなければならないのでしょうか?
それは、以下のような場面で必要とされる可能性が高いからです。
- 不動産の相続登記
- 銀行預金の解約払い戻し、名義変更
- 証券会社での株式名義変更
すべての機関で相続関係説明図が必要なわけではありませんが、銀行預金の払い戻しなどを受けようとすると、相続関係説明図を求められるケースが少なくありません。
また相続関係説明図を戸籍謄本類と一緒に提出すると、戸籍謄本類を返してもらえます。そうすると、次の相続手続きを行うときにあらためて取得し直す必要がなく、手間を省けるメリットもあります。
以上のような理由により、相続人調査が終わったら、すぐに相続関係説明図を作成しましょう。
2.相続関係説明図の作成方法
相続関係説明図は以下のような手順で作成します。
2-1.被相続人や相続人の情報を記入
まずは被相続人と相続人の情報を書きます。
それぞれの氏名、生年月日、死亡年月日、相続人の場合には被相続人との続柄も書きましょう。
住所は書いても書かなくてもどちらでもかまいません。
2-2.それぞれを線でつなぐ
被相続人を中心にして、それぞれの親族関係がわかるように線でつなぎましょう。
3.法定相続情報一覧図との違い
相続関係説明図は法定相続情報一覧図とは異なります。
法定相続応報一覧図は、法務局で認証印を押してもらい、相続関係を証明する証明書として利用できるものです。入手するには法務局へ申請をして手数料を払い、書面を交付してもらわねばなりません。
一方で相続関係説明図は相続人が任意に作成するものなので、相続関係についての証明力はありません。
法定相続情報一覧図があれば、戸籍謄本などを用意しなくても不動産の相続登記ができますし、金融機関で預貯金の払い戻しを受けられる可能性もあります。一方で、自分たちで作成した相続関係説明図を提出する場合には、一緒に戸籍謄本を提出しなければなりません。
実は相続関係説明図を作成する手間と法定相続情報一覧図を申請するための図面を作成する手間はたいして変わりません。
遺産が多岐にわたり名義変更すべき不動産や預金口座などが多い場合には、法定相続情報一覧図を申請取得するとよいでしょう。
相続関係説明図の作成方法がわからない方、法務局で法定相続情報一覧図を取得したい方がおられましたら弁護士がアドバイスや作成・申請の代行をいたします。
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