遺留分侵害額請求と消滅時効

遺留分侵害額請求には「期間制限」があります。「時効」や「除斥期間」が経過するまでに権利行使しないと、遺留分を取り戻せなくなってしまう可能性があるので早めに対応しましょう。

今回は遺留分侵害額請求の消滅時効や除斥期間などの「期間制限」についてわかりやすく解説します。遺言や生前贈与によって遺留分を侵害された方はぜひ参考にしてみてください。

1.遺留分侵害額請求の時効

遺留分侵害額請求権には「消滅時効」が適用されます。消滅時効とは、一定期間権利行使をしない場合に権利が失われてしまう期間制限です。

遺留分侵害額請求の場合、消滅時効の期間は「相続開始と遺留分の侵害を知ってから1年間」と規定されています。この間に相手に「遺留分侵害額請求をします」と通知しなければ遺留分の取り戻しはできなくなります。

遺留分侵害額請求の時効を止める方法

遺留分侵害額請求の時効を止めるには、被相続人の死亡と遺留分を侵害する遺言や贈与を知ってから1年以内に、相手方へ遺留分侵害額の支払いを請求しなければなりません。

法律的には、口頭の請求でも時効は止まります。しかし口頭で請求しても証拠が残りません。後に相手から「そんな請求は行われていない」と主張され、「時効が成立した」といわれる可能性があるでしょう。

確実に時効を止めるには、「内容証明郵便」を使って遺留分請求の通知書を送るようお勧めします。

2.遺留分侵害額請求の除斥期間

遺留分侵害額請求には、「除籍期間」という期間制限も適用されます。

除斥期間とは、一定の期間が経過すると当然に権利が失われる制度です。時効と異なり、内容証明郵便を送っても止められません。

遺留分侵害額請求権の除斥期間は「相続開始後10年」です。

被相続人が死亡したら、遺留分権利者が「死亡した事実」や「遺留分を侵害する遺言、贈与」について知らなくても10年が経過した時点で遺留分侵害額請求ができなくなってしまいます。

3.遺留分侵害額請求後の金銭債権の時効とは?

1年以内に遺留分侵害額請求を行った後にも「時効」が問題になります。

遺留分侵害額請求をすると、権利が「金銭債権」に変わります。金銭債権には時効が適用されるので、その期間内に権利を「実現」しなければなりません。具体的には「遺留分侵害額請求後、5年以内」にお金の支払を受けなければならないのです。

金銭債権の時効を止めるには、相手に債務を認めさせるか訴訟を起こすなどのアクションをとる必要があります。遺留分侵害額請求の通知だけを送って放置していると権利が失われる可能性があるので注意しましょう。

遺留分侵害額請求を行うなら、時効が成立する前に早めに対処しなければなりません。迷ったときには弁護士までご相談ください。

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