財産目録の作成

遺産相続の際、相続財産調査が済んだら「財産目録」を作成しましょう。

目録とは「表」のことです。

遺産内容を財産目録にまとめておくと、遺産分割協議を進めやすくなるなどいろいろなメリットを受けられます。

今回は財産目録の作成方法をご説明しますので、これから相続手続きを進める方はぜひ参考にしてみてください。

1.財産目録を作成する理由

1-1.遺産分割協議をスムーズに進めやすくなる

遺産内容をまとめた財産目録があれば、遺産分割協議の際に参照できます。

評価額まできちんと書き込んでおけば、法定相続分に応じた分割するための計算などもしやすくなり、遺産分割協議をスムーズに進めやすくなります。

1-2.相続税申告の際に役に立つ

相続税申告の際には、どのような遺産があるのかをすべてまとめなければなりません。漏れが生じないように注意が必要です。

あらかじめ財産目録を作成しておけば、相続税の計算や申告の際に役立ちます。

1-3.相続放棄すべきかどうか判断しやすくなる

遺産を差し引き計算したとき、資産額を負債額が上回っていて債務超過の状態なら「相続放棄」を検討すべきです。

財産目録を作成しておけば、遺産内容を一覧で確認できるので相続放棄すべき状況かどうかも判断しやすくなるでしょう。

2.財産目録の作成方法

財産目録を作成する手順をご紹介します。

2-1.紙や文房具、ツールについて

まずは紙などの文房具を用意しましょう。

パソコンを使える方は、エクセルなどのソフトを使うと便利です。グーグルスプレッドシートを使ってもかまいません。

2-2.資産と負債の部に分ける

資産の部と負債の部にわけましょう。

資産の部には預貯金などのプラスの財産、負債の部には借金などのマイナスの債務を書き込んでいきます。

2-3.資産の種類ごとに内容をまとめる

資産の部に預貯金や不動産、株式などのプラスの資産を種類ごとに書き込み、それぞれ評価額も調べて記入しましょう。

負債の部には借金や未払い家賃、滞納税などの負債と金額を記入します。葬儀費用も負債の部に含めてかまいません。

2-4.総資産額、総負債額を記入する

資産と負債、それぞれの評価額を合計し、総資産額と総負債額を記入します。

2-5.差し引き合計額を記載する

総資産額と負債総額を差し引きして、最終的にいくらの遺産があるのかを確定します。

財産目録の作成方法がわからない場合、弁護士がアドバイスいたします。

また弁護士が相続財産調査を行う場合には、完了した時点で財産目録を作成しますので、相続人の方にお手間を取らせません。

栃木県宇都宮市周辺で遺産相続の手続きを進めようとしている方がおられましたら、お気軽にコンフォルトまでご相談ください。

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