相続放棄をおすすめするケース

相続人の立場になったとき、相続放棄しようかどうか迷う方が少なくありません。

そんなときにはこの記事をお読みください。

今回は、弁護士の目からみて「相続放棄をした方が良いケース」をご紹介していきます。

1.明らかに債務超過

1つ目は、遺産内容が明らかに債務超過のケースです。

相続放棄すると、負債も資産も一切相続しません。

不動産などの資産の多いケースで相続放棄をすると、資産を受け取れずに損をしてしまう可能性があります。

一方で、明らかに債務超過であれば、相続放棄しても経済的なデメリットはありません。

資産よりも負債が大幅に高額になっているなら、相続放棄を検討しましょう。

2.遺産に関心がない、相続トラブルに関わりたくない

相続人になったら、他の相続人と遺産分割協議を進めなければなりません。

その際、共同相続人と意見が合わずトラブルになるケースが非常に多くなっています。

海外居住、自分には十分な資産がある、被相続人と関わりが薄かったなどの事情があって遺産に関心がないなら、相続放棄を検討するのがよいでしょう。

3.事業承継で後継者に遺産を集中させたい

事業承継の事案で後継者に遺産を集中させたい場合にも相続放棄が有効です。

事業者は多額の資産を有していることが多いのですが、反面「負債」も多い傾向があります。普通に単純承認したら、思ってもみなかった会社関係の負債を請求されてしまうかもしれません。そういったリスクを防いで後継者に遺産を集中させるため、相続放棄を活用しましょう。

4.相続放棄を慎重に検討した方が良いケース

以下のような場合には、相続放棄するかどうかを慎重に検討した方が良いと考えます。

4-1.債務超過かどうかわからない

債務超過か資産超過かわからない状態であれば、安易に相続放棄すると損をしてしまう可能性があります。

しっかり相続財産調査を行ってから態度を決めましょう。相続財産調査に時間がかかる場合、申立によって相続放棄の熟慮期間を延ばしてもらえるケースもあります。

4-2.連帯保証債務がある

連帯保証債務を相続した場合、負債の支払いが現実化するかどうかが不明です。現実化しなければ相続放棄する必要はなかった、という結果になりかねません。

主債務者の資産や収入、支払状況などをみて相続放棄すべきか慎重に判断すべきです。

4-3.他の相続人から相続放棄を求められた

他の相続人から「相続放棄してほしい」と求められても、簡単に応じるべきではありません。自分の立場でどのように対応するのが最善か、遺産内容も踏まえて慎重に検討しましょう。

相続放棄するかどうか迷ったときには弁護士がアドバイスをいたします。栃木県宇都宮市周辺で遺産相続されたら、お気軽にコンフォルトまでご相談ください。

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