相続人調査・戸籍謄本を収集する方法

相続人の立場になったら、「相続人調査」をしなければなりません。

膨大な量の戸籍謄本類を集めなければならず、非常に手間がかかってしまいます。

そんなときには弁護士に相続人調査を依頼しましょう。

今回は戸籍謄本を取得して相続人調査する方法を解説します。これから相続手続きを進める方はぜひ参考にしてみてください。

1.相続人調査とは

相続人調査とは、その事案でどのような相続人がいるかを確定するための調査です。

相続が発生すると、相続人が全員参加して「遺産分割協議」を進めなければなりません。

1人でも相続人が抜けると遺産分割協議は無効になってしまいます。

そこで遺産分割協議を始める前に相続人調査を行い、相続人を確定する必要があるのです。

きっちり調査できなければ遺産分割協議書が無効になって不動産の名義変更などもできないリスクが発生します。

相続人になったら、正しい方法で相続人調査を進めましょう。

2.相続人調査の方法

相続人調査の主な作業は「戸籍謄本類」の取り寄せです。

戸籍謄本類には以下の3種類があります。

  • 戸籍謄本
  • 除籍謄本
  • 改製原戸籍謄本

戸籍が電子化されている場合「戸籍全部事項証明書(除籍全部事項証明書)」となります。

調査の際には最低限、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本類を集めなければなりません。相続人の状況によっては、さらに別の戸籍謄本類が必要となる可能性もあります。

戸籍謄本類の取得方法

戸籍は「本籍地のある役場」で管理されています。

謄本や証明書が必要なときには1通ずつ、本籍地のある役所へ申請して発行してもらわねばなりません。

申請方法は、窓口申請または郵送となります。

役所が近い場所にあれば、市民課などの窓口へ行けばその場で発行してもらえます。

遠い場合、郵送で申請するとよいでしょう。

3.弁護士に依頼するメリット

戸籍謄本類の収集は非常に面倒です。自分たちで対応すると、漏れが発生してしまうリスクも高まってしまうでしょう。古い戸籍謄本の場合、筆文字で書かれていて解読困難と感じる相続人の方が少なくありません。

弁護士に任せれば自分たちで戸籍を集める必要はありません。漏れが生じる可能性もなく、確実に相続人を確定できます。

また相続人調査が完了すると、弁護士は「相続関係図」を作成します。相続関係図があれば一覧で相続関係がわかるので、その後誰かに相続人を説明するときに便利です。

法務局で法定相続情報一覧図を申請する際などにも参考になるでしょう。

当事務所では宇都宮市を中心として相続人となった方々への支援に積極的に取り組んでいます。相続人調査でお悩みの方がおられましたら、お気軽にご相談ください。

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