遺言書がない場合、相続人が全員参加して「遺産分割協議」を進めなければなりません。
その前提として相続人調査や相続財産調査も必要となります。
今回は遺言書がない場合の遺産相続手続きの流れを解説しますので、相続人の立場になった方はぜひ参考にしてみてください。
1.相続人調査をする
人が死亡したら、まずは相続人調査をしましょう。
相続人調査とは、「その事案でどういった法定相続人が存在するか確定する手続き」です。
被相続人の戸籍謄本類をすべて取得して、子どもなどの相続人がいないか調べます。
2.相続財産調査をする
相続人調査と並行して相続財産(遺産内容)の調査をしなければなりません。
預貯金や株式、不動産や保険、借金についても詳細を明らかにして資料を収集しましょう。
漏れが生じると、遺産分割協議がやり直しになったり予期せぬ負債を相続してしまったりする可能性があります。
3.相続放棄や限定承認を検討する
もしも負債などの遺産を相続したくない場合には、家庭裁判所で「相続放棄」や「限定承認」の申述をしなければなりません。
これらの手続きは「相続人となったことを知ってから3ヶ月以内」に行う必要があります。
期限を過ぎると相続せざるを得なくなるので、早めに対応しましょう。
4.遺産分割協議を行う
単純承認して相続する場合には、相続人全員が参加して遺産分割協議を進めましょう。
このとき、連絡を取りにくい相続人がいても外してはなりません。
行方不明の相続人がいたら「不在者財産管理人」を選任する必要があります。
また遺産分割協議を成立させるには、相続人全員が合意しなければなりません。1人でも反対すると遺産分割協議が成立しないので、できるだけ譲り合って円満解決を目指しましょう。
5.遺産分割調停、審判を行う
強硬な主張を行う相続人がいると、いくら話し合っても遺産分割協議が成立しません。その場合、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てる必要があります。
調停でも合意できない場合、審判に移行して裁判所が遺産分割の方法を決定します。
6.相続手続きを行う
遺産分割協議や調停、審判で遺産分割の方法が決まったら、決定した事項に従って名義変更などの遺産相続手続きを進めていきます。
このとき「遺産分割協議書」や「調停調書」「審判書と確定証明書」などの書類が必要となります。
7.相続税の申告納税を行う
遺産の価額が相続税の基礎控除を超える場合、相続税の申告と納税をしなければなりません。相続開始後10ヶ月以内の期限があるので、税理士に依頼するなどして早めに対応しましょう。
当事務所では相続手続きに対し、相続人調査から遺産分割の終了までワンストップでサポートさせていただいています。相続人の立場になられた方は、お気軽にご相談ください。