自筆証書遺言の法務局における保管制度~改正相続法の解説~

2021年7月10日、自筆証書遺言を法務局で預かってもらえる保管制度が開始されました。

これから自筆証書遺言を作成される方や書き直しをする方は、法務局に遺言書を預かってもらえます。いろいろなメリットがあるので、正しい知識を持って有効活用しましょう。

今回は自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度について解説します。

1.自筆証書遺言を預かってもらうメリット

自筆証書遺言を法務局に預けると、以下のようなメリットがあります。

1-1.紛失のおそれがない

自筆証書遺言を自分で保管していると、どうしても紛失のリスクがつきまとうものです。

法務局に預けたら紛失してしまうおそれはなくなります。

1-2.変造や破棄のおそれがない

自筆証書遺言を自宅で保管していたら、発見した相続人が勝手に書き換えたり隠したり捨てたりしてしまうおそれもあります。法務局に預けていれば、こういったリスクもなくなって安心できるでしょう。

1-3.発見されやすい

自筆証書遺言を法務局に預けると、遺言者が死亡したときに相続人に通知してもらえます。

自宅に保管していると発見されないリスクがありますが、法務局に預けていたら確実に発見してもらいやすい点もメリットとなるでしょう。

1-4.検認が不要

自筆証書遺言を自宅で保管していた場合、発見した相続人は家庭裁判所で「検認」を受けなければなりません。検認を経ずに勝手に遺言書を開封すると違法です。また検認されていない遺言書では不動産の相続登記などの手続きを進められません。

法務局に預けていた場合には検認が不要となるので、相続人にかかる負担も軽くなります。

2.自筆証書遺言を預かってもらう方法

2-1.保管の申請先

自筆証書遺言を預かってもらえる法務局は、以下の3種類です。

  • 遺言者の住所地を管轄する法務局
  • 遺言者の本籍地を管轄する法務局
  • 所有不動産が所在する管轄の法務局

2-2.必要書類

保管申請の際には以下の書類が必要です。

  • 遺言書
  • 保管申請書(遺言者が自分で作成します)
  • 本籍の記載のある住民票の写し等(発行から3ヶ月以内)
  • 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど)

まずは電話やオンラインで保管手続きを申請し、予約をとりましょう。そのうえで上記書類をもって法務局に行き、手続きをすれば遺言書を預かってもらえます。

なお保管申請の際には遺言書1通について3900円の手数料がかかります。法務局内の印紙売り場で収入印紙を買って提出できるので、現金を持参しましょう。

遺言書を作成するときには要式違反にならないように注意が必要です。弁護士が、より確実に遺思を実現するお手伝いをいたしますので、お気軽にご相談ください。

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