遺産分割協議書の作成方法と弁護士に依頼するメリット

遺産分割協議が成立したら、「遺産分割協議書」を作成しなければなりません。

正しく作成しなければ不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなどの手続きを進められないので、慎重に対応しましょう。

この記事では遺産分割協議書の作成方法や弁護士に依頼するメリットをご説明しますので、ぜひ参考にしてみてください。

1.遺産分割協議書の作成方法

1-1.遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、相続人が話し合って遺産分割方法について合意した内容をまとめた書面です。相続人全員が署名押印して、合意が成立したことを証明します。

遺産分割協議書は、以下のような場面で必要となる重要書類です。

  • 不動産の名義変更
  • 預貯金の払い戻し、名義変更
  • 株式などの名義変更
  • 相続税の申告

遺産分割協議が成立したら、必ずすぐに遺産分割協議書を作成しましょう。

1-2.遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書の作成手順をみてみましょう。

タイトルを書く

まずは紙やペンなどを用意して遺産分割協議書というタイトルを書きます。

使用する紙やペン、ツールに指定はなく、パソコンを使って作成してもかまいません。

被相続人や相続人の情報を記入する

次に被相続人や相続人の情報を書きましょう。

被相続人の名称、死亡年月日、相続人の氏名、被相続人との続柄などです。

遺産分割方法を記載する

遺産分割方法を1つ1つ書き込んでいきます。

このとき、遺産の特定を間違えないように注意が必要です。

不動産の場合、住居表示ではなく地番表示にしなければなりません。不動産全部事項証明書に記載されている内容を引き写してください。

預貯金の場合、金融機関名、支店名、口座番号を記載して特定しましょう。

株式であれば株式発行会社と株式数を書いて特定します。

日付を入れる

遺産分割協議書には日付を入れなければなりません。合意した日付または遺産分割協議書を作成した日付を書きましょう。

相続人全員が署名押印する

相続人全員が実印を使って署名押印しましょう。

実印で押印しないと不動産登記などを受け付けてもらえません。

実印を持っていない相続人がいたら、事前に役所で印鑑登録の手続きを行いましょう。

契印について

遺産分割協議書が複数枚に及ぶ場合にはページとページの間に契印が必要です。

相続人全員が実印を使って契印しましょう。

2.遺産分割協議書を弁護士に依頼するメリット

遺産分割協議書の記載内容や作成方法を誤ると、不動産の相続登記などの手続きを受け付けてもらえない可能性があります。

また自分たちで作成すると、手間もかかってしまうでしょう。各相続人に署名押印をお願いしなければなりません。遠方に居住している相続人や連絡を取りづらい相続人がいるとさらに面倒です。

弁護士に任せればスムーズに適切な内容の書面を作成できるので、メリットがあるといえるでしょう。

当事務所では遺産相続に関する支援に積極的に取り組んでいます。遺産分割協議の代理や書面作成など、各種の手続きはお任せください。

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