遺産分割協議を弁護士に依頼するメリット

遺産分割協議を相続人だけで行うと、スムーズに進まなかったりトラブルになったりするケースが少なくありません。

そんなときには弁護士に対応を依頼しましょう。

今回は遺産分割協議を弁護士に依頼するメリットをご紹介しますので、相続人の立場になった方はぜひ参考にしてみてください。

1.法的に適切な方法で遺産を分けられる

自分たちだけで遺産分割について話し合うと、法的に適切な分割方法がわからないまま、もめてしまうケースが少なくありません。

たとえば長男が「すべての遺産を自分が受け取りたい」と言ったり、遺産隠しをされたり不動産の評価方法でもめてしまったとき、何を基準に解決すればよいのかわからない方も多いでしょう。

弁護士に相談すれば、法的な観点からもっとも公平な方法で、遺産分割を進めやすくなります。自分たちだけでは解決方法がわからなくても、弁護士に相談すると解決の糸口が見えてきます。

2.交渉の代行を任せられる

遺産分割協議でもめてしまったら、相手との直接交渉は困難になります。お互いが感情的になり、話し合いができなくなるケースも少なくありません。

そんなとき、弁護士に遺産分割協議の代行を依頼したら、自分で対応しなくてよくなります。

手間もストレスも省けてメリットとなるでしょう。

3.難しいケースにも対応できる

遺産分割協議では、特別な配慮が必要なケースもあります。

たとえば親と子どもが両方相続人になるケースや認知症の方が相続人になるケース、被相続人の前妻の子どもと死亡時の家族が共同相続人になるケースなど。

自分たちだけでは適切に対応できず、放置してしまったり大きなもめごとに発展してしまったりする可能性もあります。

弁護士に相談すれば、どのような事案でも法的な解決方法を確認できるので、間違った対応をしてしまうリスクが発生しません。

スムーズに解決しやすくなるでしょう。

4.相続手続きをワンストップで任せられる

相続人になったときには、遺産分割協議だけ行えばよいわけではありません。

まずは相続人調査と相続財産調査、相続放棄の検討、遺産分割協議書の作成、不動産の相続登記や預貯金の払い戻し、相続税の申告納税などさまざまな手続きに対応する必要があります。

弁護士に相談すると、こういった手間のかかる複雑な手続きを一括して任せられます。不動産登記は司法書士、税務は税理士の業務ですが、隣接士業と提携している弁護士に依頼すれば自分で専門家を探す必要はありません。面倒な相続手続きをワンストップで解決できるメリットがあります。

当事務所では遺産分割協議や決裂してしまったときの調停、審判などへの相続手続きを積極的に支援しております。遺産分割に関してお悩みをお持ちの方がおられましたらお気軽にご相談ください。

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