預貯金の財産調査・残高証明の取得

相続人の立場になったら「相続財産調査」をしなければなりません。

どのような財産があるかわからなければ、遺産分割協議を開始するのも難しくなってしまいます。

日本人は多くの資産を預金の形で保有しているため、特に重要なのは「預貯金の財産調査」といえるでしょう。

今回は「残高証明書」を取得して預金調査する方法を弁護士が解説します。

これから遺産相続手続きを行う方はぜひ参考にしてみてください。

1.預貯金の残高証明書を取得する方法

預貯金の財産調査を行う場合、金融機関で「残高証明書」を取得するのが通常です。

遺産分割の対象となるのは「相続開始時の預金残高」だからです。相続開始時点の残高証明書を取得すれば、おおむね遺産分割の対象を特定できます。

被相続人のすべての預金口座について、残高証明書を収集しましょう。

2.残高証明書の取得方法

残高証明書を取得するには、基本的に銀行名と支店名を特定しなければなりません。

ただし支店名のみわからない場合には、銀行に「名寄せ」という調査を依頼すれば取引支店を特定できる可能性があります。名寄せとは、すべての店舗に照会して取引がないかを調べる手続きです。ゆうちょ銀行の場合には「現存調査」といいます。

一方、どこの銀行に口座があるかがまったくわからない状態では、調査は困難です。

被相続人が取引していた可能性がある銀行へ順番に照会をかけていくしかありません。

取引銀行が分かる場合には、窓口へ言って残高証明書の申請をしましょう。

2-1.残高証明書を申請できる人

本人の死亡後に残高証明書を申請できるのは以下のような人です。

  • 相続人
  • 受遺者
  • 遺言執行者
  • 家庭裁判所で専任された相続財産管理人

2-2.残高証明書申請に必要な書類

  • 本人の死亡がわかる戸籍謄本などの資料
  • 申請者と本人の関係がわかる戸籍謄本や遺言書などの資料
  • 申請者の本人確認書類
  • 印鑑
  • 通帳やキャッシュカード

上記は一般的なケースであり、具体的な必要書類は金融機関によって異なる可能性があるので、申請の際に問い合わせましょう。

3.弁護士に依頼するメリット

残高証明書を取り寄せる預貯金の財産調査には手間がかかります。

どこの銀行に口座があるかわからないときには、心当たりのある多くの銀行の窓口へ行き、問い合わせをしなければならないでしょう。時間も労力も割かれます。

弁護士に依頼すれば、相続人の方が自分で照会する必要はありません。

調査が済んだら弁護士が遺産目録を作成するので、相続財産内容が一覧で明らかになって遺産分割協議も進めやすくなります。

当事務所では栃木県宇都宮市を中心に遺産相続への支援に積極的に取り組んでいますので、相続人の立場になった方はお気軽にご相談ください。

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