不動産を相続したら、名義変更しなければなりません。
名義を変えずに放置していると大きなトラブルにつながる可能性もあるので、相続人になったら早めに登記申請しましょう。
今回は不動産の名義変更手続きについて解説しますので、自宅やマンションなどの不動産を相続した方はぜひ参考にしてみてください。
このページの目次
1.相続登記とは
相続登記とは、不動産の名義を被相続人から相続人へ書き換える手続きです。
所有者が死亡しても、登記名義は当然には変更されません。次の所有者が法務局に申請しなければ名義が被相続人のままになってしまいます。
不動産を相続したら、自分の名義に変えるため早めに法務局へ相続登記の申請をしましょう。
2.相続登記の期限
相続登記には期限はもうけられていません。
相続後1年や10年が経過していても、適正な方法で申請すれば登記を受け付けてもらえます。
ただ被相続人名義のまま長年放置していると、さまざまなデメリットやリスクが生じるので注意が必要です。
3.相続登記しないデメリット
3-1.無権利者が売買してしまう
不動産の相続登記をせずに放置していると、無権利の人が「これは自分の財産」と主張して勝手に第三者へ譲渡してしまう可能性があります。
たとえば共同相続人が自分の法定相続分に相当する部分を誰かに売却してしまうかもしれません。共同相続人であれば法定相続分に応じて不動産の共有登記ができるので、先に登記されて見かけ上の持分を売却される可能性あるのです。
もしくはまったく無関係の第三者が勝手に相続人を名乗り、不動産全体を売却する可能性もあります。
3-2.先に登記した人に不動産を奪われてしまう
相続した不動産の登記をしないまま他の人に先に所有権移転登記をされてしまったら、相続人であっても先に登記した人に権利を主張できなくなってしまいます。
無権利者から不動産を受け継いだ人であっても先に名義変更をされたら、その人に不動産を奪われてしまう可能性があるのです。
そのようなリスクを防ぐためにも、早めに登記する必要があるといえるでしょう。
4.相続登記の方法
相続登記をするためには、必要書類を揃えて法務局へ登記申請する必要があります。
主な必要書類は以下の通りです。
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本類
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 遺産分割協議書
- 相続関係説明図
自分で相続登記する手間を省きたい場合には司法書士に依頼しましょう。
相続に関してお悩みやご不明点がある方がおられましたら、お気軽に弁護士までご相談ください。