被相続人に生命保険をかけていた場合には、受取人に指定された方が死亡保険金の申請をしなければなりません。
保険金を請求しないまま放置していると受け取れなくなってしまう可能性もあるので、早めに手続きを行いましょう。
今回は生命保険の死亡保険金を申請する方法や時効について解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
このページの目次
1.死亡保険金は「受取人」が申請する
生命保険会社に死亡保険金を請求できるのは誰なのでしょうか?
一般的には保険契約の際、契約者が死亡保険金の「受取人」を指定します。保険金を請求できるのは、指定された「受取人」です。
受取人は保険証書や契約内容のお知らせなどの書面で確認できますし、ネットで確認できるケースもあるので、確かめてみましょう。
死亡保険金は受取人が単独で申請できるので、他の相続人などに連絡をとる必要はありません。
受取人が指定されていない場合の取り扱いは各保険会社が定めていますが、相続人全員が手続きを行わねばならないケースが多数となっています。
誰が請求できるかわからない場合には、保険会社に問い合わせてみましょう。
2.死亡保険金を申請する手順
死亡保険金を申請する際には、必要書類を揃えて保険会社へ送付しなければなりません。
主な必要書類は以下の通りです。
- 死亡保険金請求書(保険会社の書式を用います)
- 被保険者の死亡を確認できる戸籍謄本や住民票除票、戸籍附票など
- 受取人の戸籍謄本
- 受取人の印鑑証明書
- 受取人の本人確認書類
- 保険証券
上記のほか、死亡診断書や死体検案書などが必要となる可能性もあります。
保険金請求書には請求者の氏名、住所などの基本情報を記入する他、振込先の口座も指定しなければなりません。口座情報を間違えると死亡保険金が振り込まれないので、支店名や口座番号などを含めて正確に書きましょう。
3.死亡保険金の時効
死亡保険金には時効があるので注意が必要です。
基本的に保険金の支払事由が起こってから3年で保険金請求権が消滅してしまいます。
つまり死亡後3年が経過すると、保険金を受け取れなくなる可能性が濃厚となります。
被相続人が生命保険に入っていたら、早めに契約内容や受取人を調べて保険会社へ保険金の申請をしましょう。
4.死亡保険金は遺産の範囲に入らない
死亡保険金は遺産の範囲に入りません。遺産分割の対象にする必要はなく、指定された受取人が単独で受領できます。
ただし相続税の課税対象にはなるため注意が必要です。
その際、死亡保険金には「法定相続人数×500万円」分の相続税控除が適用されるので、節税対策として利用されるケースもよくあります。
生命保険会社への死亡保険金請求をはじめとして、相続手続きについてわからないことがありましたらお気軽にコンフォルトの弁護士までご相談ください。