相続法の改正により、遺産分割方法についても一部変更がありました。
今回はその中でも特に重要な「遺産分割前に使い込まれた資産」の取り扱いについて、解説します。
相続開始後に共同相続人によって預金が使い込まれてお困りの方は、ぜひ参考にしてみてください。
このページの目次
1.遺産分割前に預金が使い込まれるケースが多い
人が死亡して預金が遺されたら、相続人同士が話し合って預金の分け方を決める必要があります。相続人が全員参加して遺産の分け方を決める協議を「遺産分割協議」といいます。
ところが現実には、遺産分割協議が成立する前に遺産の一部が使い込まれてしまうケースが少なくありません。たとえば父親と同居していた長男が父親の死亡後に預金を出金してしまった場合などが典型です。
このようなとき、他の相続人は使い込んだ相続人へ返還を求めることができます。今回の改正では、その方法に変更がありました。
2.旧法による取り扱い
遺産が使い込まれた場合、一般的な感覚では「遺産分割協議の際にまとめて使い込んだ相続人へ返還請求できるだろう」と考えるものです。
しかし改正前の民法では、そういった対応が当然には認められませんでした。
遺産分割の対象となるのは「遺産分割時に存在する遺産」のみとされていたためです。
遺産分割までに使い込まれてすでになくなっている預金は、分割対象外となってしまいます。
相続人は、使い込んだ相続人へ「不当利得返還請求」や「不法行為に基づく損害賠償請求」をして、使い込まれた遺産を取り戻すしかありませんでした。
例外的に「相続人全員が合意した場合」には使い込まれた遺産を遺産分割協議で分け合うことが認められていました。しかし使い込んだ相続人本人に合意を求めるのは難しかったので、実際には遺産分割協議で解決できず二度手間になるケースが多数発生していたのです。
3.改正法の取り扱い
改正法では相続開始後遺産分割時までに使い込まれた遺産については「遺産分割時に存在するもの」とみなして遺産分割の対象にできる条件が緩和されています。
基本的には相続人全員の同意が必要ですが「使い込んだ相続人の同意」は不要とされたのです。使い込んだ相続人が反対しても他の相続人が全員合意すれば、使い込まれた遺産を遺産分割協議の対象にできます。このようにすれば、他の相続人は遺産分割協議の他に不当利得返還請求や損害賠償請求を行う必要がありません。
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