遺産分割を進めるときには「どのようにして遺産を分けるべきか」が問題となります。
遺産の分け方は大きく3種類に分類されるので、正しい知識をもって対応しましょう。
今回はそれぞれの遺産分割方法についての詳細と、分割せずに「共有」のままにする問題点について弁護士が解説します。
相続人の立場になった方はぜひ参考にしてみてください。
このページの目次
1.3種類の遺産分割方法
遺産分割の方法には以下の3種類があります。
1-1.現物分割
現物分割は、遺産の形を変えず代償金も払わずに、そのまま特定の相続人が遺産を取得する方法です。
たとえば父親が亡くなって建物や株式などの遺産が遺されたとき、長男が全部受け継ぐ場合などが典型例です。
ただし土地が遺された場合「分筆」して複数の相続人が1筆ずつ取得することも可能です。
現物分割は手続きが簡単で複雑な計算も不要ですが、公平に遺産分割するのは難しくなるデメリットがあります。
1-2.代償分割
代償分割は、1人の相続人が遺産を相続する代わりに他の相続人へ「代償金」を払う方法です。
たとえば2000万円の評価額の実家不動産が遺されたケースにおいて、長男が実家を相続する代わりに弟へ1000万円の代償金を支払う場合などが典型例となります。
代償分割には、現物分割よりも公平に遺産相続しやすいメリットがあります。
ただし代償金を算定するには遺産を「評価」しなければなりません。遺産の評価方法で相続人同士の意見が合わずにもめてしまうケースも多いので注意しましょう。
1-3.換価分割
換価分割は遺産を売却し、売却代金を法定相続人が分配する遺産分割方法です。
たとえば兄弟3人が相続人となっており3000万円の価値のある不動産が遺されたとき、不動産を売って売却代金を1000万円ずつ取得するケースなどが典型例となります。
換価分割の場合、遺産を評価する必要もなく、公平に遺産を相続できるメリットがあります。ただし売却の際に経費がかかりますし、将来の値上がり益などは得られなくなる点がデメリットとなるでしょう。
2.共有にするリスク
遺産分割の際には、基本的に上記の3種類の方法から最適な方法を選んで相続人全員が同意すべきです。
しかし相続人同士の意見が合わない場合や話し合いが面倒な場合などには、遺産を分割せずに「共有」のままにしてしまうケースが少なくありません。
共有にすると、共有者全員が合意しないと遺産の活用や処分が難しくなりますし、将来共有者が死亡したときには共有持分がさらに細分化されてしまいます。
将来のトラブルの種になるリスクが高いので、遺産を共有状態にせず、できる限り早めに遺産分割を終えてしまいましょう。
自分たちだけでは適切な遺産分割方法がわからないときや遺産分割協議でもめてしまった場合には、弁護士がお力になります。お気軽にご相談ください。