遺留分とは、一定の範囲内の法定相続人に保障される最低限度の遺産取得割合です。
遺言や贈与によって遺留分を侵害されたとき、権利者は侵害者へ「遺留分侵害額請求」を行ってお金を払ってもらえます。
ただしすべての法定相続人に遺留分が認められるわけではありません。
今回は遺留分を請求できる人の範囲について弁護士が解説します。
不公平な遺言や生前贈与に納得できない方はぜひ参考にしてみてください。
このページの目次
1.遺留分を請求できる人
遺留分を請求できるのは、以下のような「法定相続人」です。
1-1.配偶者
夫や妻には遺留分が認められます。
ただし内縁の配偶者には遺留分がありません。婚姻届を出していなければ遺産相続も遺留分の請求もできないので、注意しましょう。
1-2.子ども、孫、ひ孫などの直系卑属
子どもが相続人になる場合、孫やひ孫などの直系卑属が代襲相続人や再代襲相続人などになる場合、遺留分が認められます。
1-3.親、祖父母、曽祖父母などの直系尊属
親が相続人になる場合、親が先に死亡しているために祖父母が相続人になる場合など、直系の尊属が相続人になる場合でも遺留分が認められます。
2.遺留分を請求できない人
以下のような人は遺留分を請求できません。
2-1.兄弟姉妹や甥姪
兄弟姉妹には遺留分が認められません。その地位を引き継いで代襲相続人となる甥姪にも遺留分はありません。
2-2.相続放棄した人
もともと法定相続人であっても相続放棄したら遺産相続権を失います。すると当然、遺留分も請求できなくなります。
2-3.相続欠格者
被相続人を殺した、被相続人が殺されたと知ったのに告発しなかった、あるいは遺言書を破ったり隠したり書き換えたりして「相続欠格者」となってしまった場合にも相続人の地位を失います。遺留分は請求できません。
2-4.相続人として廃除された人
被相続人を虐待した、著しい非行によって迷惑をかけたなどの事情で「廃除」されたら相続権を失います。遺留分も請求できません。
3.相続欠格者、廃除者の代襲相続人は遺留分請求できる
相続欠格者となったり廃除されたりしたら、本人は遺留分を請求できません。しかし欠格者や廃除者に子どもがいると、「子ども」が代襲相続人になります。その場合、代襲相続人である子どもには遺留分が認められるので注意しましょう。欠格や廃除は本人固有の事情であり、その子どもには無関係だからです。
4.遺留分について不明な点があれば弁護士へ相談を
自分が遺留分権利者かどうかわからない場合、早めに弁護士へ相談しましょう。侵害額請求には期限もあるので、早期に請求しないと権利が失われてしまう可能性もあります。
当事務所では相続対策に力を入れていますので、お悩みでしたらお気軽にご相談ください。