- 亡くなった父親が消費者金融から借金していた
- 生前まったく連絡をとっていなかった兄が死亡した。借金を相続したくない
- 相続トラブルに巻き込まれたくない
こういった状況であれば、相続放棄を検討しましょう。
今回は借金などの遺産を一切相続しないための「相続放棄」について解説しますので、遺産相続したくない方はぜひ参考にしてみてください。
このページの目次
1.相続放棄とは
相続放棄とは、もともと相続人だった方が資産も負債も一切相続しないための手続きです。
配偶者や子どもなどの相続人であっても、相続放棄したら一切の遺産を相続しません。
代襲相続も起こらないので、相続人の子どもにも相続権は引き継がれません。
被相続人が借金していた場合など、遺産相続したくない場合には大変有効な手段となります。
2.相続放棄のメリット
2-1.負債を相続せずに済む
単純承認すると、法定相続分に従って資産や負債を相続することになります。
借金だけではなく、未払い家賃や滞納税、滞納保険料、滞納光熱費がある場合などにも相続人が払わねばなりません。
相続放棄したら、こうした負債は払わずに済みます。
2-2.遺産を特定の相続人に集中させられる
相続放棄を利用すると、遺産を特定の相続人に集中させることが可能です。
たとえば事業承継のケースなどで後継者に資産と負債を集中させるためには、他の相続人が相続放棄する必要があります。遺産分割協議で資産だけ集中させても、相続放棄しない限り連帯保証債務を含めた負債を相続してしまいます。
相続放棄すると遺産を特定の相続人に集中させられるメリットがあります。
2-3.遺産相続トラブルに巻き込まれずに済む
遺産相続に関心がなく、相続トラブルに巻き込まれたくないなら相続放棄が有効です。
相続放棄したら相続人の立場ではなくなるので、遺産分割協議に参加する必要もありません。
3.相続放棄のデメリット
3-1.資産も相続できなくなる
相続放棄すると、負債だけではなく資産も相続できなくなります。資産超過のケースで安易に相続放棄すると損をしてしまう可能性があります。
3-2.後になって資産が見つかっても撤回できない
いったん相続放棄の申述が受理されると、基本的に撤回できません。
後で資産が見つかっても「やっぱり相続する」ことはできないので、注意が必要です。
4.相続放棄するかどうかは弁護士へ相談を
相続放棄するには、家庭裁判所で「相続放棄の申述」をしなければなりません。「相続を放棄します」などと一筆書いても無効です。また「自分のために相続があったことを知ってから3ヶ月」の期間制限も適用されるので、急ぎましょう。
相続放棄するかどうか迷ったときには一度、弁護士までご相談ください。