相続放棄には「自分のために相続が会ったことを知ってから3ヶ月」という期間制限が適用されます。その期間を過ぎると基本的に相続放棄できなくなってしまうので注意しましょう。
ただし一定の条件を満たせば、相続開始後3ヶ月を超えても相続放棄できる可能性があります。
今回は相続開始後3ヶ月が過ぎてしまっても相続放棄できる条件や方法をお伝えしますので、ぜひ参考にしてみてください。
このページの目次
1.相続放棄の「熟慮期間」とは
相続放棄の申述は「熟慮期間」内に行わねばなりません。
熟慮期間は「自分のために相続があったことを知ってから3ヶ月」とされます。
基本的に「被相続人が死亡したことを知ったときから3ヶ月」が経過すると、相続放棄を受理してもらえなくなります。
ただし次順位の相続人の場合には「先順位の相続人が相続放棄したことを知ってから3ヶ月」を熟慮期間として計算します。
2.相続開始後3ヶ月を過ぎても相続放棄を受理してもらえる条件
もしも相続開始後3ヶ月を過ぎてしまったら、相続放棄を受理してもらえないのでしょうか?
2-1.相続開始を知らなかったら3ヶ月を過ぎても受理してもらえる
熟慮期間は「相続開始を知ってから」3ヶ月です。もしも「相続開始時」から3ヶ月が経過していても、「被相続人の死亡を知らなかったら」熟慮期間は進行しません。
被相続人との交流がなく死亡後相当な時間が経過してから相続を知った場合、3ヶ月を過ぎても相続放棄できる可能性があります。
2-2.相続開始を知っていた場合
相続開始を知りながら3ヶ月が経過した場合でも例外的に相続放棄が認められるケースがあります。
それは「相続人が『遺産はない』と信じており、そう信じたことに正当な理由がある場合」です。
たとえば生前、被相続人と交流がなく被相続人が生活保護を受けて賃貸住宅に居住していて特に資産も負債も見つからなかった場合などには、後に負債が発覚した時点で相続放棄をしても受理してもらいやすいでしょう。
2-3.再転相続の場合
第1被相続人が亡くなって第2被相続人が相続人となり、第2被相続人が相続放棄するかどうかを決めないまま死亡して相続人が発生したケースを「再転相続」といいます。
再転相続の具体例
祖父が死亡して父親が相続し、父親が相続放棄するかどうか決めないまま死亡して子どもが相続人になったケース
再転相続の場合、子どもは「父の相続人になった」ことは知っても「祖父の再転相続人になっている」事実を知らない可能性があります。
その場合、父親の死亡を知ってから3ヶ月が経過しても、祖父の相続人となったことを知らない限り、祖父の遺産の相続放棄は可能と考えられています(最高裁令和元年8月9日)。
相続放棄の熟慮期間を過ぎたように見えても、専門家が適切な方法で相続放棄の申述手続きを行うと受理してもらえるケースが少なくありません。お困りの際には一刻も早くご相談ください。