このページの目次
1 相続・遺産分割等について
(1)着手金
相続人調査+相続関係図作成・・・11万円
相続人調査+財産目録作成・・・16万5,000円
相続人・財産調査+相続関係図作成+財産目録作成・・・22万円
遺産分割協議・遺留分侵害額請求交渉
33万円
遺産分割調停・遺留分侵害額請求調停
44万円
遺産分割に関する訴訟・遺留分侵害額請求訴訟
55万円
いずれも消費税込みです。
上記の金額は目安であり,相続財産の多少・事件の難易度等により変動いたします。
初回相談にて,費用についてもご説明しておりますので,一度ご相談にお越しいただきたくお願いいたします。
(2)報酬
遺産分割協議・遺留分侵害額請求交渉
33万円(最低額)または得られた財産の5~16%
遺産分割調停・遺留分侵害額請求調停
44万円(最低額)または得られた財産の5~16%
遺産分割に関する訴訟・遺留分侵害額請求訴訟
55万円(最低額)または得られた財産の5~16%
いずれも消費税込みです。
上記の金額は目安であり,相続財産の多少・事件の難易度等により変動いたします。
2 離婚について
離婚のご依頼については、どのような手続きのご依頼をいただくかによって費用が変わります。
以下の費用は目安であり、事件によっては変わることがあります。
(価格は全て消費税込)
(1)着手金
ア 離婚協議 44万円
→裁判所を通さず、弁護士が代理人となって相手方と交渉して事件を解決します。
※ただし、親権について争いがある場合には、着手金・報酬金ともに増額する場合があります。
イ 離婚調停 55万円
→弁護士が代理人として調停に同行し、事件を解決します(離婚調停については、原則としてご依頼者様も調停期日に出席をお願いしております)。
※ただし、親権について争いがある場合には、着手金・報酬金ともに増額する場合があります。
※協議離婚から引き続き受任する場合には、着手金が11万円追加となります。
ウ 離婚訴訟 66万円
→弁護士が代理人として訴訟に出廷し、事件を解決します。
※ただし、親権について争いがある場合には、着手金・報酬金ともに増額する場合があります。
※離婚調停から引き続き受任する場合には、着手金が11万円追加となります。
※事案の複雑性、緊急性(保全処分を行う場合など)、難易度等によって増減額する場合があります。
(2)報酬
ア 離婚協議 44万円+経済的利益16.5%
(養育費については2年分の11%)
イ 離婚調停 55万円+経済的利益16.5%
(養育費については2年分の11%)
ウ 離婚訴訟 66万円+経済的利益16.5%
(養育費については2年分の11%)
3 一般的な民事事件について
(1)着手金
原則として、日本弁護士連合会の旧報酬規程を用いています。
ご依頼いただく手続きが、任意の交渉によるものか、調停、訴訟などによっても異なりますが、目安として以下をご参照ください。
着手金は,原則として委任契約を締結した際にお支払いいただくものになります。
経済的利益に応じて下記の割合に応じて算出された金額の合計金額となります。
300万円以下の場合 経済的利益の8.8%
300万円を超え3,000万円以下の場合 経済的利益の5.5%+9万9,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の3.3%+75万9,000円
3億円を超える場合 経済的利益の2.2%+405万9,000円
(2)報酬金
事件が終了した際、委任業務の目的が達成された場合に、目的達成の割合に応じてお支払いいただくものです。
目的達成の割合については、事件が終了した時点で依頼者と弁護士とで協議し決定いたします。
経済的利益に応じて下記の割合に応じて算出された金額の合計金額となります。
300万円以下の場合 経済的利益の17.6%
300万円を超え3,000万円以下の場合 経済的利益の11%+19万8,000円
3,000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6.6%+151万8,000円
3億円を超える場合 経済的利益の4.4%+811万8,000円