- 不公平な遺言書があって納得できない
- 高額な生前贈与を受けた相続人がいる
- 自分には「遺留分」が認められるのではないか?
このような状況であれば、一度弁護士にご相談ください。
「遺留分」を主張して、遺産を取り戻せる可能性があります。
このページの目次
1.遺留分とは
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる最低限度の遺産取得割合です。
遺言による遺贈や生前贈与、死因贈与が行われても、遺留分が認められる相続人は遺留分に相当するお金を受け取れます。(法改正前の相続の場合、「遺産そのもの」を取り戻すことができます)。
遺留分が認められる相続人は以下のとおりです。
- 配偶者
- 子ども、孫などの直系卑属
- 親、祖父母などの直系尊属
兄弟姉妹と甥姪には遺留分が認められません。
2.遺留分の割合
遺留分の割合は、以下のようにして計算します。
2-1.直系尊属のみが相続人の場合
親や祖父母などの直系尊属のみが相続人の場合、遺留分の割合は3分の1です。
個々の相続人の遺留分は、3分の1にそれぞれの相続人の法定相続分を掛け算して算定します。
たとえば両親が相続人になる場合、それぞれの遺留分は3分の1×2分の1=6分の1ずつとなります。
2-2.それ以外の場合
相続人に直系尊属以外の人が含まれていると、遺留分の割合は2分の1になります。
個々の相続人の遺留分は、2分の1にそれぞれの相続人の法定相続分を掛け算して算定します。
たとえば配偶者と2人の子どもが相続人になる場合、配偶者の遺留分は2分の1×2分の1=4分の1
子どもの遺留分はそれぞれ2分の1×4分の1=8分の1ずつとなります。
ただし配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、兄弟姉妹には遺留分が認められないので2分の1の遺留分はすべて配偶者のものとなります。配偶者の法定相続分は4分の3ですが、この割合を掛け算する必要はありません。配偶者の遺留分はそのまま「2分の1」となるので注意しましょう。
3.遺留分に関する法改正
近年の民法改正により、遺留分の取り扱いに大きな変更が加えられました。
法改正前に遺留分を請求する方法は「遺留分減殺請求」でしたが、法改正後は「遺留分侵害額請求」に変わっています。
2019年7月1日以後に発生した相続で遺留分を取り戻したい場合には、「遺留分侵害額請求」を行い、お金で遺留分を払ってもらう必要があります。
それより前の相続の場合には「遺留分減殺請求」を行います。その結果、遺産そのものが引き渡されるか、遺産が共有になります。
不公平な遺言や生前贈与に納得できないなら、遺留分侵害額請求を行って最低限の遺産を取り戻しましょう。遺留分侵害額請求には1年という短い期限があるので、お早めにご相談ください。