遺留分侵害額請求を行いたいとしても、具体的に何からはじめて良いかわからない方が多いでしょう。
この記事では遺留分を請求するための具体的な手順を解説しますので、不公平な遺言や贈与に納得できない方はぜひ参考にしてみてください。
このページの目次
1.話し合いで解決する方法
遺留分を請求する方法には「話し合い(協議)」「調停」「訴訟」の3種類があります。
以下ではまず、もっとも原則的な方法である「話し合いによる解決方法」の手順をみていきましょう。
1-1.相手に連絡する
遺留分侵害額請求をしたい場合、まずは相手(侵害者)に「遺留分に相当するお金を払ってほしい」と連絡しましょう。
相手方との関係が良好なら、電話や実際に会ったときに直接告げるのがよいでしょう。相手の理解を得られれば、円満に解決できる可能性があります。
合意できたら「遺留分侵害額の支払いに関する合意書」を作成し、約束通りに支払ってもらえたら解決です。
1-2.内容証明郵便で請求書を送る
相手との関係が悪い場合や相手が支払いに応じない場合、内容証明郵便で遺留分侵害額の請求書を送りましょう。
時効が間近に迫っている場合にも内容証明郵便を利用すべきです。
1-3.話し合う
内容証明郵便を送ったら、相手と話し合いをしなければなりません。
遺産を評価して遺留分割合をあてはめて、返還されるべき遺留分侵害額を計算しましょう。
1-4.合意書を作成する
遺留分侵害額を返してもらう際には、必ず合意書を作成してください。
特に相手を信用しにくい場合や分割払いにする場合、公正証書を作成するようお勧めします。
2.調停で解決する方法
話し合いでは解決できない場合、家庭裁判所で遺留分侵害額調停を申し立てましょう。
調停を利用すると、裁判所の調停委員が間に入ってくれるので、自分たちで直接話し合う必要がありません。相手との関係が悪化していても、冷静になって話し合いを進めやすくなります。
調停で合意できれば調停が成立し、遺留分侵害額を払ってもらえます。
調停調書には強制執行力があるので、相手が支払わない場合には差し押さえによる取り立ても可能です。
3.遺留分侵害額請求訴訟を起こす
調停を行っても合意できず不成立になってしまったら、最終手段として訴訟を起こすしかありません。遺留分侵害額請求訴訟は「地方裁判所」で行います。
訴訟になれば、相手方も強く争ってくるでしょう。こちらがきちんと法的な主張や立証ができなければ、負けてしまうリスクも高まります。訴訟を起こすなら、必ず弁護士へ依頼するようお勧めします。
遺留分侵害額請求を行うとき、当初から弁護士に依頼して協議を進めるとスムーズに解決しやすくなるものです。合意書の作成や相手が支払わない場合の取り立ても弁護士に依頼できます。遺留分侵害額請求に関してわからないことがありましたら、お気軽に弁護士までご相談ください。