遺留分はどのくらい請求できるのか?計算方法を解説

遺言や贈与によって遺留分が侵害され「遺留分侵害額請求」を行いたくても、具体的にどのくらいの金額を請求できるのかわからない方も多いでしょう。

今回は遺留分侵害額の計算方法と具体例を解説します。

遺留分侵害額請求を行いたい方はぜひ参考にしてみてください。

1.遺留分侵害額の計算方法

遺留分侵害額は、以下のような手順で計算します。

1-1.遺産を評価する

まずは遺産の評価を行う必要があります。現金預金などは評価が簡単ですが、不動産や車、株式、動産類などについては個別に調査して適正に評価しなければなりません。

遺言相続の流れ

1-2.全体的な遺留分割合を明らかにする

次に「全体的な遺留分割合」を確認しましょう。

全体的な遺留分割合とは、「そのケースにおいて認められる遺留分の割合」です。

直系尊属のみが相続人になる場合には3分の1、それ以外のケースでは2分の1になります。

遺言相続の流れ

1-3.個別的な遺留分割合を計算する

次に遺留分権利者それぞれの個別的な遺留分割合を計算しましょう。

基本的には「全体的な遺留分割合」に「法定相続分」を掛け算すれば個別的遺留分割合を算定できます。

たとえば妻と2人の子どもが相続人になる場合には、妻の法定相続分が2分の1です。

その場合、妻の遺留分割合は2分の1×2分の1=4分の1となります。

ただし配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合、配偶者の遺留分は2分の1となります。

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1-4.遺産の評価額に遺留分割合を掛け算する

最後に「遺産の評価額」に個別的な遺留分の割合を掛け算すれば、当該権利者が請求できる遺留分侵害額を算定できます。

2.遺留分侵害額 計算の具体例

夫が死亡して不動産や預貯金が残された。遺産の評価額は4000万円、相続人は妻と2人の子ども。遺言によって愛人に財産が遺贈されたので、妻と子どもは愛人に遺留分侵害額請求をしたいと考えている。

この場合、遺産の評価額は4000万円です。

妻と子どもが相続人なので、全体的な遺留分の割合は2分の1になります。

個別的遺留分について

妻の個別的遺留分は2分の1×2分の1=4分の1

子どもたちそれぞれの個別的遺留分は2分の1×4分の1=8分の1ずつ

遺留分侵害額の計算

妻:4000万円×4分の1=1000万円

子どもたち:4000万円×8分の1=500万円ずつ

妻は愛人に対して1000万円、子どもたちはそれぞれ500万ずつの遺留分侵害額を請求できる結果になります。

遺留分侵害額請求は弁護士までご相談を

遺留分侵害額を計算するため、まずは適正に遺産を評価する必要があります。計算方法も複雑なので、間違えてしまう方も少なくありません。

遺留分侵害額請求を行いたい場合には、まずは一度弁護士までご相談ください。

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