不公平な遺贈や贈与が行われて納得できないなら、「遺留分侵害額請求」を行って最低限の遺産(お金)を取り戻しましょう。
今回は遺留分侵害額請求の具体的な手順を解説しますので、遺留分を侵害された法定相続人の方はぜひ参考にしてみてください。
このページの目次
1.遺留分侵害額請求ができる場合
遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された相続人が侵害者へ「遺留分」に相当するお金を請求することです。
兄弟姉妹以外の法定相続人には遺産の最低限度の取得割合としての「遺留分」が保障されています。それにもかかわらず遺言や贈与によって遺留分を侵害されたら、侵害された相続人は侵害者へ遺留分侵害額請求ができるのです。
1-1.遺留分侵害額請求の相手方
遺留分侵害額請求の相手方は、以下のような人です。
- 遺贈を受けた人(相続人や第三者)
- 遺言によって多めの遺産を相続した相続人
- 多額の生前贈与を受けた人
- 多額の死因贈与を受けた人
遺贈や贈与を受けた相手方は、法定相続人であっても第三者であってもかまいません。
たとえば愛人に高額な財産が遺贈された場合、遺留分権利者は愛人に対して遺留分侵害額請求ができます。
1-2.遺留分侵害額請求の対象
生前贈与の場合、基本的には「相続開始前1年間」に行われたものが対象です。
ただし贈与者と受贈者がともに「贈与によって遺留分権利者に損害を与える」と認識していた場合には、相続開始前1年より前の贈与であっても遺留分侵害額請求の対象になります。
また法定相続人が受贈者の場合(特別受益になる場合)には、相続開始前10年間に行われたものが遺留分侵害額請求の対象です。
2.遺留分侵害額請求の順番
複数の贈与や遺贈が行われた場合、どの順番で遺留分侵害額請求ができるのでしょうか?
2-1.まずは受遺者へ請求
遺贈と贈与の両方が行われた場合、まずは受遺者へ請求しなければなりません。
2-2.次に死因贈与の受贈者へ請求
受遺者に請求しただけでは遺留分の全額を取り戻せない場合には、死因贈与の受贈者へ請求します。
2-3.時期の遅い生前贈与の受贈者へ請求
受遺者と死因贈与の受贈者へ請求しても全額を取り戻せない場合、時期の遅い生前贈与の受贈者へ請求します。
生前贈与が複数回行われた場合、時期の遅いものから順番にさかのぼって遺留分侵害額請求を行う必要があります。
2-4.複数の遺贈や同時に贈与が行われた場合
複数の遺贈がある場合や同時に複数の贈与が行われた場合には、遺贈または贈与された財産の価額に応じて遺留分侵害額請求を行います。
計算の具体例
たとえば400万円の贈与を受けたAと600万円の贈与を受けたBがいて、遺留分侵害額が500万円の場合、Aには200万円、Bには300万円の遺留分侵害額請求を行う必要があります。
遺留分侵害額請求の計算や方法は複雑なので、素人の方には適切な対応が難しくなりやすいでしょう。困ったときには弁護士までご相談ください。