相続法改正により、遺留分の請求方法が大きく変更されました。
従来は「遺留分減殺請求」という「物の取り戻し」を行う権利でしたが、改正法においては「遺留分侵害額請求」という「お金」の請求権に変わっています。
このことにより具体的にどのような違いが生じるのか、みていきましょう。
このページの目次
1.遺留分とは
遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる最低限度の遺産取得割合です。
遺言や贈与によって遺留分を侵害されても、権利者は最低限、遺留分を取り戻すことができます。
今回の法改正により、その遺留分の取り戻し方法が変更されました。
2.従来の制度~遺留分減殺請求の問題点
従来の民法では「遺留分減殺請求」という方法によって遺留分を取り戻す必要がありました。
遺留分減殺請求権は、遺留分に相当する遺産を直接取り戻す権利です。
たとえば遺留分減殺請求をした場合、不動産であれば不動産が「共有」になりましたし、株式であれば株式が「準共有」状態になってしまいました。
つまり遺留分請求者と遺留分侵害者が1つの不動産を共有し、活用や処分方法について協議しなければならない状態になったのです。意見が合わない場合、別途「共有物分割請求」を行って物件を分割する必要が生じていました。
このようなルールによると、紛争解決のために「二度手間」となってしまいます。遺留分権利者も侵害者も望まない結果となるので、今回、遺留分の取り戻し方法が改正されたのです。
3.遺留分侵害額請求について
新法化で遺留分を取り戻す方法は「遺留分侵害額請求」です。これは、遺産を直接取り戻すのではなく「金銭的な清算を求める権利」となっています。
遺留分を侵害されたとき、権利者は侵害者へ「金銭支払」を要求できます。不動産や株式が共有状態になることはありません。
4.侵害者に遺産を使い込まれた場合の対応
遺留分減殺請求の場合、不動産などの遺産を勝手に売却処分されたら、権利者であっても取り戻しができなくなる危険が発生していました。処分を防止するために「処分禁止の仮処分」を行わねばならないケースもありました。
遺留分侵害額請求であれば金銭的な清算を求めるだけなので、処分禁止の仮処分は不要です。ただし相手が無資力になると困るので、「仮差押」を行って金銭を保全しておくべきケースは考えられるでしょう。
5.遺留分侵害額請求権の時効
遺留分減殺請求にも遺留分侵害額請求にも時効があります。相続開始と遺留分の侵害を知ってから1年以内に請求しなければなりません。遺留分侵害額請求の場合、その後5年以内に回収する必要もあります。
コンフォルトでは遺産相続トラブルの解決に力を入れております。栃木県宇都宮市周辺で遺留分請求について悩んでいる方がおられましたらお気軽にご相談ください。