遺産分割で注意すべきケース

遺産分割協議を進めるときには、特別注意が必要なケースがあります。

今回はトラブルになりやすいパターンと対処方法を弁護士が解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

1.相続人に未成年者が含まれている

相続人に未成年者が含まれている

親が亡くなって子どもが相続する場合など「未成年者とその親」が一緒に相続する場合には注意が必要です。

この場合、親が子供の親権者として遺産分割協議を進めることは基本的にできません。親と子どもの利害が対立してしまい、子どもの利益が害される可能性があるからです。

公平に遺産分割するために、家庭裁判所で「特別代理人」を選任する必要があります。

共同相続人以外の親族などを特別代理人の候補者とするのがよいでしょう。

2.相続人に認知症の方が含まれている

相続人の中に認知症にかかっている方が含まれている場合にも要注意です。

この場合、相続人に十分な判断能力がなく、単独で遺産分割協議を進められない可能性があります。その場合、本人が遺産分割協議書に署名押印しても無効になってしまいます。

本人に判断能力が失われているなら、家庭裁判所で「成年後見人」を選任しなければなりません。申立の際には共同相続人以外の人を候補者に立てるとよいでしょう。

3.行方不明の相続人がいる

行方不明の相続人がいる場合、その相続人を外して遺産分割協議を進めることはできません。遺産分割協議には、共同相続人が全員参加して合意しなければならないためです。

どこにいるのかわからない場合には家庭裁判所で「不在者財産管理人」を申し立てましょう。

不在者財産管理人が選任されたら、その人を交えて遺産分割協議を進められます。

もしも行方不明になって7年以上が経過していたら、失踪宣告によってその人を死亡した扱いにできる可能性もあります。

4.多額の生前贈与を受けた相続人がいる

相続人の中に、生前被相続人から多額の贈与を受けた人がいると要注意です。            

この場合、生前贈与を受けた相続人に「特別受益」が認められ、その相続人の遺産取得割合が減らされる可能性があります。

特別受益によって持戻計算が行われるのは、相続開始前10年間に不動産や預貯金などの資産を受け取ったケースや遺贈されたケース、死因贈与を受けたケースなどです。

トラブルになりやすいので、正しく遺産取得割合を計算して冷静に話し合いを進めましょう。

5.生前に献身的に介護した相続人がいる

被相続人の生前、献身的に介護した相続人がいたら、その相続人には「寄与分」が認められます。寄与分のある相続人が希望すると、その相続人に多めの遺産を渡さねばなりません。

寄与分を主張する相続人がいる場合にも遺産相続トラブルが起こりやすい傾向があります。

遺産分割をスムーズに進めるには専門家によるアドバイスやサポートを受けておくと安心です。不安を抱えておられるなら、お気軽に弁護士までご相談ください。

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