遺産分割手続きには大きく分けて「協議」「調停」「審判」の3種類があります。
以下でそれぞれ詳しく解説していきます。
このページの目次
1.遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続人全員が参加して遺産分割方法を決定するための話し合いです。
進め方について、特段のルールはありません。
直接面談でもオンライン会議でも電話、LINE、メールでもどういった方法でも進められます。
また必ずしも法定相続分に従う必要はありません。特定の相続人の取得割合を多めにすることも可能です。
遺産分割協議の結果、全員が合意できたときには「遺産分割協議書」を作成しましょう。相続人全員が実印で署名押印する必要があります。
遺産分割協議書は相続登記や預貯金の払い戻し、株式の名義変更などの際に必要となる重要書類です。不備があると登記申請や預貯金払い戻しなどを受け付けてもらえないので、適切な方法で慎重に作成しましょう。
自信がない場合、弁護士に相談してみてください。
2.遺産分割調停
遺産分割調停は、家庭裁判所で相続人が遺産分割の方法を話し合うための手続きです。
法定相続人が「申立人」と「相手方」に分かれ、裁判所の「調停委員」を介して話し合います。
申立人と相手方は別々の待合室に待機し、それぞれの意見は調停委員を介して伝えられるのでお互いに直接顔を合わせたり話したりする必要はありません。
もめていても、感情を抑えて話をしやすいメリットがあります。
また裁判所の調停委員会(調停委員と裁判官からなる組織)から調停案(解決案)の提示を受けられるケースも多数です。法定相続人全員が調停案を受け入れれば、遺産分割調停が成立して無事に遺産分割できます。
不動産登記や預貯金払い戻しなどの手続きは、遺産分割協議書ではなく「調停調書」を用いて行います。
3.遺産分割審判
遺産分割審判は、家庭裁判所の審判官(裁判官)に遺産分割の方法を決定してもらう方法です。遺産分割調停を行っても相続人が合意できないときには、調停が不成立となって遺産分割審判へ移行します。
遺産分割審判が開始すると、相続人はお互いに法的な主張と資料提出を行う必要があります。審判官は相続人の主張内容や提出資料、従前の話し合いの経緯や事案全体をみて「適切」と考えられる遺産分割の方法を決め審判を下します。
また審判で遺産分割方法が決まる場合、ほとんど必ず「法定相続分」に従った割合になります。協議や調停のような柔軟な対応は難しいと考えましょう。
遺産分割手続きは、法律の専門家による支援を受けるとスムーズに進めやすくなるものです。
当事務所ではすでにトラブルになってしまった場合や調停、審判の開始後でも対応できますので、まずはお気軽にご相談ください。