相続法改正により、自筆証書遺言の要式(ルール)が緩和され、以前よりも作成しやすくなっています。これから自筆証書遺言を作成される方、書き直しをしたい方は新しいルールを知っておきましょう。
今回は自筆証書遺言の要式緩和について弁護士が解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
このページの目次
1.遺産目録の作成方法が緩和された
1-1.自筆証書遺言の特徴
自筆証書遺言とは、遺言者が全文自筆しなければならない遺言書です。
日付もタイトルも内容もすべて自筆しなければならず、パソコンの利用や代筆は認められません。自筆でない箇所があると、全体的に無効になってしまうので注意しましょう。
1-2.旧民法における取り扱い
旧民法では、「遺産目録」の部分についても自筆を要求されていました。遺産目録とは、遺産内容を示す表です。遺言書に遺産目録をつけておくと、どのような遺産があるのかわかりやすくなります。
遺産目録はパソコンなどで作成すると便利ですが、旧民法ではパソコンの利用が認められていませんでした。パソコンで作成された場合には遺言書が全部無効になっていたのです。
1-3.改正法では遺産目録の要式が緩和
現代社会においてはパソコンが普及し、自筆するよりパソコンで作成したい人が増えています。実際、パソコンを利用しても他の部分が自筆されていたら、信用性を保てるでしょう。
同様に、預金であれば銀行通帳のコピー、不動産であれば全部事項証明書のコピーをつけてもよいはずです。
そこで改正法では遺産目録の要式が緩和され、その部分だけは自筆でなくても良いとされました。
改正民法のもとでは遺産目録の部分に限り、以下のような作成方法が認められます。
- パソコン
- 代筆
- 預金通帳のコピー添付
- 不動産の全部事項証明書添付
2.遺産目録を自筆しない場合の注意点
ただし遺産目録を自筆しない場合でも、パソコンや代筆、通帳のコピーなどの部分に「遺言者の署名押印」が必要です。
署名押印しなければ遺言書が無効になってしまう可能性があるので注意しましょう。
またパソコンなどで作成できるのは「遺産目録」の部分のみです。本文や日付などのその他の部分については従来通り、「全文自筆」しなければなりません。加除訂正のルールなども従前の複雑な規定が適用されます。こういったルールを正確に理解しておかないと無効になってしまうおそれがあります。
自筆証書遺言を作成するなら、無効にしないためにも弁護士に相談しておくようお勧めします。お気軽にコンフォルトまでご相談ください。