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Q1 相続人が遠いところにバラバラに住んでいるのですが、対応していただけますでしょうか。
A 相続人の方が遠いところに複数住んでいらっしゃる場合でも、郵送、電話等にて対応できる場合が多いですので、もちろんご対応させていただきます。
Q2 遺産がどのくらいあるのか分からないのですが、大丈夫でしょうか。
A 当事務所にご依頼いただけましたら、相続財産の調査をさせていただきますので、大丈夫です。
銀行の預金口座や保険会社の保険、不動産などを、弁護士会照会などを用いて調査していくことになります。
Q3 相続人の一人が認知症を患っている可能性があるのですが、どのようにしたらよろしいでしょうか。
A その相続人の方が、どの程度の判断能力を有しているかどうかによります。
認知症にもさまざま程度がありますので、相続財産をどのように分けるかというようなことについて理解できるくらいの判断能力がおありでしたら、そのままお話合いをすることができます。
仮に全く意思表示をすることが難しいというご状況でしたら、成年後見人を家庭裁判所において選任してもらうことを検討することになります。
Q4 相続人が海外にいる可能性があるのですが、大丈夫でしょうか。
A 海外に相続人の方がいらっしゃる場合、あるいは海外に財産があるという場合は、郵便での送達ができるかどうか、また、その国の銀行等が対応をしてくれるかどうかというところが問題になると思われます。
あきらめるということではなく、解決可能かどうかをよく検討しなければならないと思います。
Q5 相続人に行方不明の人がいるのですが、大丈夫でしょうか。
A 行方不明の人がいる場合、弁護士が職務上請求という方法により住民票を取り寄せるなどはいたしますが、それでも所在不明ということがあり、その場合は、不在者財産管理人の選任を裁判所の求める、あるいは7年以上全くの音信不通ということであれば、失踪宣告の制度を利用することを検討することとなります。
不在者財産管理人制度については、裁判所に数十万円以上の予納金を納める必要がある、というような点があります。
また失踪宣告については、要件に該当するかどうかというところが問題となります。
これらの方法を検討してみることになると思われますので、一度ご相談をいただけましたらと思います。
Q6 遺言書の内容については、どのようなものにしたらいいでしょうか。
A 遺言書を作成するに当たって、相続人がお子さんの場合、お子さんの遺留分の額を侵害しないような内容にすることが良いのではないかと思います。
そのようにすることで、亡き後にお子さんの間で遺留分侵害の請求がされることを防ぐことができると思います。
あとは、生前贈与をそれぞれのお子さんにどの程度したかなどを、考慮することが良いと思います。
Q7 遺言書保管制度というものができたと聞きましたが、どのような制度ですか。
A 遺言書保管制度とは、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえるという制度です。
自筆証書遺言は、自ら作成することができ、公正証書遺言よりも費用はかかりません(公正証書遺言の場合大体1万5,000円以上の費用がかかります。)。
しかしこれまでは、どこに保管すべきかが難しいという問題や、改ざんの可能性があるという問題がありました。
そこで遺言書保管制度というものが作られ、法務局にて保管してもらえるということになり、そうすると保管場所や改ざんのおそれという問題はほぼ解消できることとなりました。
ただし気をつけるべき点は、法務局では、自筆証書遺言の有効無効までは判断してくれませんので、ご自身で作成された自筆証書遺言については、保管をする前に一度弁護士等の専門家にチェックしてもらうべきと思います。