遺言書の作成を検討されている方へ

遺言書の作成を検討されている方へ

遺言書を作成しようと思っても、いざ書こうとすると「どのように書いてよいかわからない」方が少なくありません。

遺言書には厳しい要式が要求されるので、正しい方法で作成しないと無効になってしまいます。

今回は遺言書の種類別に作成方法をご紹介しますので、これから遺言書を作成しようとしている方はぜひ参考にしてみてください。

1.自筆証書遺言

自筆証書遺言は、全文を遺言者が自筆しなければならない遺言書です。パソコンは使えませんし、代筆をお願いすることもできません。タイトルも日付もすべて自筆する必要があります。

ただし遺産目録の部分のみ、パソコンで作成したり預貯金通帳のコピーを添付したりしてもかまいません。その場合でも各ページに遺言者の自筆による署名押印が必要になります。

自筆証書遺言を作成したら、法務局に預けることができます。この場合、相続人による「検認」は不要です。

法務局に預けない場合には自分で保管しなければなりません。この場合、発見した相続人は家庭裁判所で「検認」を受けなければなりません。

2.公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。

自筆証書遺言と比べると信用性が高く、無効になりにくいメリットもあります。

公証役場で保管されるので、原本紛失のリスクもありません。発見した相続人は家庭裁判所で検認を受ける必要がなく、そのまま不動産登記名義変更などの手続きを進められます。

自分で公証役場へ出頭できない場合や文字を書けない状態になっていても、公証人に自宅や入院先へ出張してきてもらって口授で作成してもらうこともできます。

このように公正証書遺言にはたくさんのメリットがあるので、遺言書を作成するなら公正証書遺言を選ぶのがよいでしょう。

ただし公正証書遺言を作成するには、事前の申し込みが必要で2名の証人を用意しなければなりません。数万円程度の費用もかかります。

3.秘密証書遺言

秘密証書遺言は、誰にも内容を知られたくないときに利用する遺言書です。

自分で手書きやパソコンで遺言書を作成して封入し、公正証書に持ち込んで認証してもらいます。遺言書は遺言者自身が保管しなければなりません。

秘密証書遺言の場合、内容についてのチェックを受けないので無効になるリスクもそれなりに高く、注意が必要です。また発見した相続人は家庭裁判所で検認を受けなければなりません。

遺言書を作成するときには状況に応じて適正な方法を選択し、正しい方法で作成する必要があります。迷われているなら、まずは一度専門家へご相談ください。

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