遺言書を作成すると、以下のようなメリットがあります。
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1.相続争いを防止できる
1つ目のメリットは、相続争いを防止できることです。
相続人が複数いる場合、相続開始後に相続人が全員参加して「遺産分割協議」をしなければなりません。このとき意見が合わず、大きなトラブルに発展してしまうケースが多々あります。
あらかじめ遺言書で遺産相続方法を指定しておけば、相続人たちが遺産分割協議を行う必要はありません。余計な相続トラブルを避けたいなら、遺言書を書き残しておきましょう。
2.自分の希望通りに資産を後の世代へ伝えられる
財産をお持ちの場合、後の世代への伝え方についてご希望をお持ちの方も多いでしょう。
たとえば「家を継ぐ長男にすべての遺産を継いでほしい」「残される妻が困らないように家や預貯金を遺したい」など。
遺言書がなければ、こうした希望を実現できるとは限りません。
遺言書で遺産相続方法を指定しておけば、希望通りに次の世代へ資産を伝えられます。
3.相続人以外の人へ遺産を遺贈できる
内縁の妻や孫、献身的に介護してくれた方など、法定相続人以外の方へ財産を渡したい方も多いでしょう。
しかし遺言書がなければ、こういった方は基本的に遺産を受け取れません。内縁の妻が生活に困ってしまう可能性も懸念されるでしょう。
遺言書を残せば、相続人以外の人へ遺産を「遺贈」できます。内縁の妻にすべての遺産を遺贈してもかまいませんし、孫や長男の嫁などに遺産を一部遺贈することも可能です。
相続人以外の人へ遺産を遺したい場合にも、必ず遺言書を書きましょう。
4.子どもの認知ができる
婚外子がいる方の場合、生前に認知すると今の家族との関係でトラブルになるケースが少なくありません。
実は遺言書を使うと、死後に認知ができます。遺言書に「子どもを認知する」と記載して遺言執行者を選任しておけば、死後に遺言執行者が認知の手続きを行ってくれます。
遺言書を利用すると、婚外子にも遺産を受け継がせることが可能となります。
5.保険金受取人を変更できる
生命保険に入っている場合「保険金受取人を変更したい」と思っている方もおられるでしょう。しかし生前に保険金受取人を変更すると、そのことが発覚してトラブルになる可能性があります。
実は遺言書によって保険金受取人を変更できます。
死後であればトラブルに巻き込まれる心配はありませんし、残された家族も「遺言書で指定されているなら仕方がない」と受け入れやすくなるものです。
遺言書にはさまざまなメリットがあるので、相続争いの防止、事実婚の方、再婚の方など状況に応じてうまく活用しましょう。作成を検討されているなら弁護士がアドバイスをいたしますので、お気軽にご相談ください。