将来の遺産相続トラブルが心配な場合、遺言書を作成するようお勧めします。
今回は遺言書によってトラブルを防止する方法を弁護士が解説しますので、相続問題に悩まれている方はぜひ参考にしてみてください。
このページの目次
1.典型的な相続トラブル
「遺産相続トラブル」というと、どういったケースを想像されるでしょうか?
実は遺産額が少額、遺産の数が少ない場合でも相続トラブルは多発します。
たとえば以下のようなケースが多いので注意しましょう。
- 実家が残されて子どもたちが相続する
相続人が子どもたち(実の兄弟姉妹)であっても、熾烈な遺産相続トラブルが発生するケースが少なくありません。
特に「主な遺産は実家のみ」のケースでは、誰が不動産を取得するのか、実家をどのように評価するのか、あるいは売却するのかなどで意見が合わず、長期のトラブルに発展してしまう可能性があります。
- 再婚で前婚の際の子どもがいる
再婚されている方は、前婚の際の子どもがいる場合も多いでしょう。その場合、前婚の子どもと死亡時の家族が一緒になって遺産分割協議をしなければなりません。お互いに立場や考え方が異なり感情的になりやすいので、トラブルが大きくなりがちです。
2.遺言書で相続トラブルを予防する方法
2-1.1人に遺産を集中させて遺留分へも配慮
子どもたちが相続人となるケースで長男などの特定の相続人に遺産を集中させたいなら、遺言書でその旨指定しておきましょう。
他の相続人の遺留分にも配慮し、一定額の遺産を相続させる内容にしておけば、相続トラブルを回避しやすくなります。
2-2.平等に誰にどの遺産を取得させるか指定
子どもたちが相続人になる場合、全員が平等になるように「誰がどの遺産を取得するのか」具体的に指定しておく方法も有効です。
たとえば子どもが3人いて実家の不動産と預貯金がある場合、1人に実家を相続させる代わりに他の相続人へ代償金を払うよう指定しておきます(代償分割)。
または家を売却して全員でお金を受け取るよう指定する方法もあります(換価分割)。
このようにしておけば、子どもたちが遺産分割協議でトラブルを起こす心配はありません。
2-3.遺留分に配慮して遺産を配分
前婚の際の子どもと今の家族がいる場合には、遺産への貢献度に応じて相続人へ遺産を取得させる方法がお勧めです。
たとえば前婚の際の子どもには遺留分に応じたお金のみを与え、今の家族に残りの遺産を平等に受け取らせれば、全員が納得しやすいでしょう。遺産分割協議でトラブルになるリスクも防止できます。
遺言書によって相続トラブルを防止するための具体的な方策は、状況によって異なります。死後の相続争いが心配な方は、お気軽に弁護士までご相談ください。