もしもあなたが以下のような状況であれば、遺言書の作成を強くお勧めします。
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1.法定相続分と異なる割合で遺産相続させたい
特定の相続人へ遺産を集中させたい場合など「法定相続分と異なる割合」で遺産相続させたいなら、必ず遺言書を作成しましょう。
遺言書がなかったら、基本的には法定相続分に応じて財産が受け継がれてしまいます。
長男に遺産を集中させたい、遺された配偶者に居住用の不動産や預貯金などの生活資金を遺したいなら、遺言書を作成しておきましょう。
2.事業経営者
事業経営者は必ず遺言書を作成しておくべきと考えます。
自分に何かあったとき、遺言書がなければ株式や事業用資産などが共有状態(準共有状態)になって混乱が生じるからです。
遺産分割協議を行っても後継者が事業経営に必要な資産や株式を取得できるとは限りません。事業の継続が困難となってしまうケースも多々あります。
経営者は早めに遺言書や家族信託、生前贈与などを駆使して相続対策をしておきましょう。
3.法定相続人以外の人へ財産を遺贈したい、寄付したい
内縁の妻や孫、長男の嫁など「法定相続人以外の人」へ遺産を受け継がせたい場合にも遺言書が必要です。遺言書がなかったら、相続人以外の人は基本的に遺産を受け取れません。
法人や団体に寄付をしたい場合も同様です。
4.天涯孤独の相続人がいない方
天涯孤独で相続人がいない方にも遺言書の作成をお勧めします。
遺言書がなかったら、遺された財産を受け継ぐ人がおらず、長期間放置される可能性が高くなり、最終的には国のものになってしまいます。
それであれば、お世話になった人に遺贈したり慈善団体、社会貢献活動を行っている団体などに寄付したりする方がよいでしょう。
どのような遺言内容にすべきか決めかねている場合、一度弁護士にご相談いただけますと幸いです。
5.再婚しており前婚の際の子どもがいる、認知した子どもがいる
再婚しており前婚の際の子どもがいる方、認知した子どもがいる方、遺言書で子どもを認知したい方なども、必ず遺言書を作成しておきましょう。
このような場合、遺言書がなかったら前婚の際の子どもや認知した子どもと死亡時の家族が遺産分割協議をしなければなりません。意見が合わずに大きなトラブルになるケースが多々あります。
遺言書で相続方法を指定してトラブルを防止しましょう。
6.多種多様な遺産がある
遺産の種類が多種多様で高額な場合にも、遺言書で誰が何を相続すべきか指定しておくようお勧めします。相続人の手間が大きく省けますし、相続トラブルを予防しやすくなるでしょう。
遺言書に関心をお持ちであれば、弁護士が状況に応じてアドバイスをさせていただきます。栃木県宇都宮市周辺で相続対策を検討されているなら、まずは一度、お気軽にご相談ください。